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船舶戦争保険・船舶不稼働損失戦争保険 保険契約解除条項の変更について
新聞等でも報道されておりますが、各日系保険会社より2023年4月1日以降、船舶戦争保険および船舶不稼働損失戦争保険の保険契約解除特別条項が変更される見通しである旨の通知がありましたのでお知らせ致します。
現状においては7日以上前の書面予告をもって保険会社は保険契約を解除できることとなっておりますが、今回の本改訂により、5大国※のいずれかが関与する事態を理由とする場合については72時間前の書面予告をもって保険契約を解除できるように変更されるものです。(※5大国:英,米,仏,露,中)
詳細につきましては、添付の損害保険ジャパン社からのレターをご参照頂けると幸甚です。
なお、貨物を対象とする外航貨物海上保険の戦争約款に対しては、現時点で同様の改訂予定はございません。今後新たな情報が得られましたら、随時ご案内させて頂きます。
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