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News Release
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ロシア産原油および石油製品の輸送に関する船舶保険(Marine Hull Insurance)の取扱いについて

ロシア産原油等の取引に関わる「上限価格設定」措置(オイルプライスキャップ)導入に伴う、ロシア産原油ならび石油製品の輸送に関する「貨物海上保険」の取扱いにつき、先般ニュースリリースにてご案内させて頂きましたが、今回は「船舶保険」の取扱いついて保険会社より通知を受けましたのでお知らせ致します。

ロシア産原油(HSコード2709 00)や同石油製品(HSコード2710)を輸送する場合は、プライス・キャップ制度を順守している旨の宣誓書(ATTESTATION)を輸送の都度保険会社にご提出頂く必要がございます。また宣誓書のご提出の有無にかかわらず、プライス・キャップ制度が順守されていない場合、保険会社は船舶保険契約に付帯されている「制裁等に関する特別条項」ならびに「船舶保険普通保険約款」に基づき、保険サービスの提供が行われませんのでご留意ください。

本件の詳細につき添付の損害保険ジャパン社からのレターもあわせてご参照賜りますと幸甚です。


【ご案内】プライスキャップ制度を踏まえた船舶保険取扱い.pdf
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