・保険仲立人は、その職業が持つ社会性及び公共性を深く自覚するものとする。
・保険仲立人は、専門職業人としての務持及び信用を維持するものとする。
・保険仲立人は、顧客及び保険者の信頼を得るよう努めるものとする。
・保険仲立人は、信義及び公正を旨とするものとする。
・保険仲立人は、常に自己研鑽に努めるものとする。
・保険仲立人は、保険事業の健全な発展に貢献するよう努力するものとする。
・保険仲立人は、保険業法その他の法令等を遵守しなければならない。
・保険仲立人は、保険者及び保険条件等の内容に関して、顧客がその意向に沿ってこれらを自主的に選択するのに必要な事項を平易かつ詳細に表示 ・説明し、顧客にとって最善のものを客観的に助言しなければならない。
・保険仲立人は、顧客の要望および情報に関しては、客観的かつ誠実にこれを保険者等に伝えなければならない。
・保険仲立人は、顧客から得た非公開情報を顧客の同意ある場合を除き第三者に使用もしくは開示してはならない。
・保険仲立人は、顧客の利益と相反する立場で行動してはならない。
・保険仲立人は、顧客からの苦情に対しては、これを適切かつ迅速に調査し、誠実に対応しなければならない。
・保険仲立人は、リスクに関し同様の条件の顧客間で不当な差別を行ってはならず、手数料の多寡によってサー ビスの質を変えてはならない。
・保険仲立人は、保険本来の趣旨の逸脱を推奨するような保険契約の媒介を行ってはならない。
・保険仲立人は、自己の業務及び財産の状況を記載した書類を作成し、顧客又は保険者から求められたときは、これを開示するよう努めなければならない。
・保険仲立人は、顧客又は保険者に対して、専門職業人として、それに相応しい注意と見識、そして技量をもって行動しなければならない。
・保険仲立人は、顧客及び保険者との連絡、会議、打合せ、会話等口頭にかかるものは、文書に記録するよう努めなければならない。
・保険仲立人は、保険契約の成立に影響する重要な事実又は情報に関しては、これを入手するため、顧客に積極的に開示を求める等最大限努力しなければならない。